コンプライアンス規定

高い倫理基準に基づき、
全ての業務においてコンプライアンスを徹底します。

第1条(目的)

  1. 株式会社オスカー(以下「当社」という)では、法令(行政上の通達、指針等を含む)、社内諸規定、社内諸規則を厳格に遵守するとともに、社会規範に基づいて責任と良識ある行動をとることを、当社のコンプライアンスと規定する。当社の役職員はコンプライアンスを経営の最優先課題として業務を遂行する。
  2. この規定は、当社のコンプライアンスに係る基本的な遵守事項及びコンプライアンスの実施・運営の原則を定めたものである。

 

第2条(適用範囲)

この規定は、当社及び関係会社におけるすべての役職員(契約社員、パート・アルバイト社員、出向社員、派遣社員、退職者及びその他当社業務従事者を含む)に対して適用される。

 

第3条(遵守事項)

  1. 倫理観の保持、人権の尊重
    国際社会の一員としての自覚を持ち、高い倫理観・社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任感をもって誠実・公正に行動する。
    人権を尊重し、人種、文化、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。
  2. 法令等の遵守、違法行為及び違反行為の禁止
    常に各種法令及び社会規範を認識し、その遵守を徹底する。
    コンプライアンスに違反する行為は、その予備も含め一切行わない。
    他の役職員に対してコンプライアンスに違反する行為を指示または示唆しない
    他の役職員のコンプライアンスに違反する行為を黙認しない。
  3. 職場環境
    役職員が能力を十分に発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
    セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。
  4. 利益相反行為及び公私の区別
    会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
    会社の資産や機密情報・個人情報に関し不正に使用しない。
    会社の承諾を得ないで、他の職業に従事しない。
    会社の承諾を得ないで、非公開会社の取引先又は投資(検討)先の株式を取得しない。
    公私の区別をはっきりとし、透明な仕事をする。
  5. 贈答・接待
    公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
    取引先等の役職員との間で、社会常識・社会通念を逸脱する金銭、贈物、接待、その他の経済的利益の授受をしない。
  6. 情報の取扱い
    (1)会社の秘密情報及び顧客情報は厳密に管理し、これを第三者に漏洩しない。また会社の業務目的以外のために、これら情報を使用しない。
    (2)個人情報の保護を徹底し、漏洩や目的以外使用を行わない。
    (3)第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取扱う。
    (4)コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
    (5)他人の営業秘密の不正取得や使用など不正競争を行わない。
  7. 社会貢献、環境保全
    ・地域社会や国際社会との調和を図り、ステークホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで済み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進する。
    ・環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓蒙活動を積極的に行う。
    ・公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
  8. 反社会的勢力への対応
    (1)総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度を貫き、一切の関係を遮断する。
    (2)反社会的勢力及びその関係者、反社会的勢力と関係のある取引先とはいかなる取引もしない。
  9. 報告及び処分
    (1)役職員は、自らの行動や意思決定がコンプライアンスに違反するかどうか判断に迷うときは、取締役または管理部長に相談しなければならない。
    (2)役職員がコンプライアンスに違反する行為またはその惧れあることを発見したときは、取締役または管理部長に報告・相談しなければならない。取締役または管理部長の全員が当該違反者に該当するときは、顧問弁護士等に相談するものとする。
    (3)役職員は、コンプライアンス違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が判明した場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
    (4)経営者は、コンプライアンスの違反行為に関する報告を行った役職員や事実調査に協力した役職員が不利な扱いを受けないよう最善の注意を払う。

 

第4条(懲戒・告発)

コンプライアンス違反を行った者、及びこの規定に定める責務を怠った為にコンプライアンス違反を招いた役職員は、就業規則に従って懲戒処分する。また重大な刑罰法規違反となる行為を行った者については、当局に告発する。

 

第5条(解釈上の疑義)

この規定の解釈について疑義を生じた場合、総務部長は関係部署の長と協議のうえ、これを決定する。

 

第6条(附則)

この規定の制定及び改廃は、代表取締役社長の決裁によりこれを行う。

 

第7条(施行)

この規定は、令和3年1月1日から施行する。

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